誰しも訪れる死。老いた親の死期が近くなり、死後の準備を始めて気になったドラパパ的重要ポイントをこれから備忘録として書き留めていきたい。今日はその1。
幸か不幸か、相続税が必要となる財産もなく、相続人も極めて少ないものの色々調べていて、とにかく重要と思ったポイントが相続人の印鑑証明と印鑑である。
相続人の一人が施設に入っており、コロナで面会もできない中、今後絶対に必要となる相続人の印鑑登録証と印鑑がどこにあるのかまたどの印鑑なのかわからないのだ。
留守宅を探して探してみつかったのが印鑑登録証。ただこの登録証には誰のものかもどんな印鑑なのかも書かれていない(^^; 父のものか母のものかさえ分からない。
しかし、右側に書かれた注意事項をみると、この登録証を持参したものが代理人とみなすとの記載がある。つまり私がこれを役所に持っていけば発行が可能ということだ。
役所に出向きこの登録証を提示し証明書を求めると、簡単な書類を書くだけで発行してくれた。発行された証明書の印影をみてホットする。いくつか出てきた印鑑の一つと一致したからである。この印影の印鑑がなかったり、印鑑登録証さえもないとすると、廃止・再登録の手続きが必要になる。自分の物ならともかく面会もできない老親に委任状等をもらわなければと考えると憂鬱になっていたが助かった。
みつからない場合はちょっと面倒だが、廃止や再登録も代理何申請が可能なようなので調べて準備されることをお勧めしたい。
また、遺産分割協議書の書き方は、こちらのサイトの記載がわかりやすかった。
いくら相続税がかからない相続とはいえ、亡くなると金融機関の口座が凍結されることとなる。法律改正で一金融機関から150万までは葬儀費用として下せるようだが、いずれ解約や名義変更の手続きが必要になる。そこでも必ず必要となるいわゆる実印。老親がまだしっかりされている内に話ができる内に、実印の存在を確認しておきたいというのが今回の一番のポイントである。あればあとは何とかなりそうだからである。
なお、金融機関の口座が凍結についてはこちらのサイトがわかりやすく参考にさせてもらった。特に銀行・農協は少額でも全相続人の印鑑証明が必要になるのに対して、ゆうちょ銀行は100万円以下であれば相続人一人の証明で可能というのがありがたい。
郵便局少額について(なぜかリンクが飛ばないのでコピーして使ってください)
元気な内に残高を100万以下にしておけば手続きがまた各段に楽になる。
細かなことが気になる親父 記