一転所得制限なしで一律10万円が支給されることになった。
これは「所得」になるのか気になってネットを見ていたら、「非課税」
の方向らしい。ということは、収入にはなるのだろうか。
扶養の年間給与収入を、103万や130万の壁を意識して調整されている
方は多いのではないだろうか。
また、働きながら年金を受け取る方は、収入によっては減額や停止も
ある。
つまり、この10万円について、どのような性格で取り扱われるか注意
が必要のように思う。
特に健康保険(協会けんぽ)が10万円を受け取ったばかりに扶養が外
れるとなると影響は非常に大きい。
※2020.04.21 年金事務所等に確認してみました。
結論 : 非課税の一時的な収入なので扶養については問題ないとの事。
(地元の年金事務所と年金なびダイヤルにて)
既に取り扱いが決まっているのか詳細が公表されていないので分から
ないが、麻生大臣の「手を挙げた人へ」との発言が気になる。
扶養となるギリギリで生活設計されている方は要注意かも。
2020.04.19 細かなことが気になる親父 記
以下参考
健康保険(協会けんぽ)扶養の要件
一般的な場合:年間収入130万円未満 詳細は↓参照
健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構
在職老齢年金
65歳未満
:基本月額と総報酬月額の合計額が28万円以下の場合→ 全額支給
65歳以上
:基本月額と総報酬月額の合計額が47万円以下の場合→ 全額支給
詳細はこちら ↓