細かなことが気になる親父の備忘録

インスタントラーメン袋と日常で気になった細かなことを書き留めていきます。

後期高齢者(75歳以上)の医療費負担2割導入で思ったこと

後期高齢者(75歳以上)で現役並み収入※があるとして現在医療費を現役と同じ3割負担をしている方は約7%という。    ※現役並みの所得者とは、住民税の課税所得が145万円以上

そしてこの10月から、住民税の課税所得が28万円以上医療費負担が2割になり、対象は20%いるという。一気にハードルを100万円以上下げたのに対象が20%とは・・。

今回老親の負担割合がどうなるか気になって調べていて、また実際に決定の通知を受けていくつか感じたことの備忘録です。年金や税金の仕組みは複雑で一概に言えないことばかりですので、正確性よりも感覚的に読んでいただければ幸いです。

住民税の課税所得28万円以上について
  下表は課税所得28万円未満の年金収入はいくらか逆算したものです。
 

そもそも「課税所得」の概念がピンとこない人は多いのではないでしょうか。
年金収入からここでは110万円を引いた金額がまず「雑所得」となります。
そしてその所得から各種控除金額を引いたものが「課税所得」となります。

扶養の妻(国民年金)がいる場合だけを想定した控除金額としています。社保は仮数字。
その場合、28万円とならない年金収入は242万9999円です。
つまり、その他の控除額があった場合の2割にならないマックス収入は、
   242万9999円+その他の控除額となります。

【感じたこと思ったこと】
1.厚生年金の平均は月額145638円(男:166863円女:100278円)といわれています。
その他の控除額を考慮しなければ、年金収入は242万未満の方が全体の7割にもなるということです。ちなみに年収200万円は、高卒1年目の平均程度の年収となります。
貯蓄なしで年金だけで生活していけるのはごく一部の人たちと言えると思います。今更ながら、もっと貯蓄しておけば良かったと思うドラパパです(^^;

2.現在、「確定申告不要制度」があり、多くの高齢者は面倒な確定申告はしていないものと思われます。ドラパパの老親も何十年もそうでした。

ところが先の表でわかる通り、もし医療費控除や生命保険料控除等があれば課税所得28万円未満となる年金収入はもっと多くても大丈夫ということになります。
ドラパパの老親は元公務員だったこともあり、今回2割負担を覚悟していたのですが、2年前より老親に代わり確定申告で医療費控除(結構な高額)をしていたため今回ギリギリ28万円未満となり回避できました。・・来年はダメかな~(^^;
住民税の課税所得を確認して、もし医療費や生命保険料等をすれば回避でくるのであれば確定申告をお勧めしたいと思います。

3.収入と所得、そして課税所得
サラリーマンの方は会社の事務の方が色々手続きしてくれるとは思いますが、特に収入と所得の違いが良く分かっていない方が多かったことを思い出しました。

久しぶりに勉強させていただきました。それにしても課税所得145万と28万では100万以上違う。ハードルを下げての今回の処置でそれも中途半端な28万円という金額。2割を2割の人に適用させようと逆算したとしか思えませんでした。

細かなことが気になる親父 記