細かなことが気になる親父の備忘録

インスタントラーメン袋と日常で気になった細かなことを書き留めていきます。

厚生年金  パート・アルバイトの3/4ルールの備忘録

今日は自分の頭の整理の備忘録です。専門家でもないのでお読みいただく際は認識違いもあるかも知れないことをお含みください

103万106万130万の壁が最近ワイドショー等でも取り上げられているのはいいことだと思いますが、中小企業で総人労の実務をかじった私が気になっていることがあります。

それは厚生年金・保険の加入条件となる3/4ルールについてです。フルタイムで働かれている方は気にしていないと思いますが、経営側としては保険料半額の負担が生じるか否かの大きな違いがあり、労働時間を調整する目安としているはずです。しかしこれを取り上げる報道はまず見ないので頭を整理しながらご紹介したいと思います。

先のいくつかの壁の話は106万を除き主に扶養に視点を置いた話が多いのですが、3/4ルールは106万と同じく厚生年金・保険への加入対象となるかならないかの話となります。誰かの扶養にならない限り対象にならなければ国民年金・保険となり、将来の給付は少なく保険料の負担は大きくなる人が多いです。実際私も試しに脱退し国民年金・保険に変えてみたことがあるのですが、負担が増えてしまい、厚生年金・保険へ再加入しました(担当者特権(笑))。

3/4ルールで、従業員の事を思って積極的に厚生年金に加入してくれる経営者もいるとは思いますが、厚生年金の場合は先に書いたとおり会社も同額の負担が生じるので、適用されないで済むような労働時間や労働日数に調整する経営者も多いと思います。

ちなみに3/4の目安としては30時間/週かつ15日/月未満と言われています。週休2日制の週40時間の一般的労働時間・労働日数から算出されているのだと思います。ただ、職種等により当該企業の通常の労働者の労働時間・労働日数は異なりますし、職安への雇用届を届ける際の情報が年金機構と必ずしも連携されていませんので厚生年金・保険の届け出はかなり企業側の信義に委ねられていると言えると思います。

ただ、本当に不定期でめったにないのですが当局による監査が実施され適切に適用しているか確認されます。加入義務があるのに加入しないというのはいずれ指摘をうけることになります。

厚労省が106万の壁の51人以上の条件撤廃を検討しているような話も聞こえてくるのでその内この3/4ルールもなくなるかもしれません。中小企業の経営者にとってはかなりの負担増にはなりますが、従業員には将来の保険としては悪い話しだけではないのだと思います。ただ、国民年金は60歳までが加入期間ですので、60歳以上のパート・アルバイトの方は新たな厚生年金保険負担に見合った給付が将来それほどあるとは思えません。単に従業員数の撤廃だけでは、60歳以上の週20時間106万円の壁は悩ましいラインとして残ることになりそうな気がしてなりません

日本年金機構の3/4ルールの説明(参考)
イ.が106万円の壁といわれているもの。8.8万×12ヶ月で約106万。105.6万。

ア.短時間就労者
パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にあり、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方は被保険者となります。      日本年金機構HPより 図も   

イ.短時間労働者
特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」においては、雇用したパートタイマー・アルバイト等の所定労働時間および所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満であっても、以下の(ア)から(ウ)をすべて満たす場合は、被保険者になります。  

(ア)週の所定労働時間が20時間以上あること
(イ)所定内賃金が月額8.8万円以上であること
(ウ)学生でないこと

いずれにしろ、専門家でも難しいとされれる複雑な年金制度は何とかならないものでしょうか?すべてお上のおっしゃるとおりがいいとも思えません。 

細かなことが気になる親父 記