孫達が夜の花火大会にくるというので、虫よけのシールを百均でみていたら???となる。

不快害虫用の文字の下に何か小さな字がかかれている。拡大すると・。

え!!!~ 「本品は蚊を対象とした商品ではありません」だと~。花火大会で夜歩くのに欲しいのは蚊を寄せ付けないのがメインの目的だったのに(^^;
この事をうちのマコ様に告げると・・え~もう買っちゃったよ~とのこと。
さらに他のシートを見てみると・・


適用害虫がユスリカとなっていた。ググッてみると蚊に似ているものの吸血はしない全く蚊とは異なる虫だった。

そりゃユスリカだっていっぱいまとわりついてきたら嫌だけど、吸血しないならまだいい。それより蚊にはこちらも効果がないということになる。
蚊こそ不快極まりない虫だと思うのだけれど、どうも狭義には違うようだ。
そしてこのサイトによれば、蚊は衛生害虫と呼ばれ薬事法が絡むらしい。
病原体などを媒介し人間に害を及ぼす虫(蚊、ゴキブリ、ハエ、ダニなど)は衛生害虫と呼ばれ、退治薬は薬事法で、植物を加害する虫(アブラムシ、カイガラムシ、ハダニ、ケムシ・イモムシ、コガネムシなど)は農業害虫と呼ばれ退治薬は農薬取締法で規制され、各効果や安全性などが審査のうえ認可された製品として販売されています。
蚊対策を考える時はちょっと注意が必要だと感じる。結果、我が家では蚊対策用のスプレーを改めて購入することに。可愛いシールにはトゲも無かったということか(^^;
細かなことが気になる親父 記