車で走って脇道に入って目に飛び込んできた「止まれ」の標識が気になった。どうにも気になり引き返して撮ったのがこちら。高いポールに「止まれ」の標識。

この先はT字路で、停止線とおぼしき白線までは10メール以上はあるだろうか。垣根や屋根の庇に隠れて見逃しそうだが、なんでこんなに離れて設置されているのだろう。
いや・・そもそもどこで止まるべきなのか・・免許取得からん十年経ち忘れた~(^^;
改めてググッてみると、
道路交通法の第43条で 『道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、 道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が 設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で 一時停止しなければならない。』
とあって、停止線もしくは交差点の直前で止まればいいようだ。
何らかの理由(例えば早めに喚起とか)で交差点よりはるか手前に設置されたのだろうけれど、設置の位置(交差点から〇メートル以内等)についての決めはないのか気になる。
さらにググっていたら、私と同じような疑問を持つ方もいたようで、Yahoo!の知恵袋に質問と回答が掲載されていた。いいかげんな回答も多い知恵袋だけれど、この回答者はその根拠規則等も取り上げていたので信用できそうだ。結論としては、原則は停止線と同一だけどやむを得ない場合は手前(具体的距離の規定はなし)に設置できるとのこと。。
警察庁『交通規制基準』 https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20181214-2.pdf /第4章 交通規制の実施基準及び道路標識等の設置基準 /第46 一時停止/p.146 の表中「設置基準」の項目に 『道路標識等による停止線が設けられている場合は、 停止線と同一地点に設置することを原則とするが、 状況等によりやむを得ない場合は道路標識を 停止線の手前に設置することができる。』 とありますが,手前に設置する場合は何m以内といった 規定はありません。
先に、何らかの理由(例えば早めに喚起とか)で手前に設置したのかと記したが、早めに喚起がやむを得ない場合とは思えないので、他の理由があるのかもしれない。
考えられるとしたら・・もし停止線のある位置にポールを立てたなら、左折時にそのポールと接触や巻き込む事態が想定されたのかもしれない。ま、あくまで想像ですが(^^;
久し振りに道交法のお勉強もできたので、これで良しとしよう。
細かなことが気になる親父 記