細かなことが気になる親父の備忘録

インスタントラーメン袋と日常で気になった細かなことを書き留めていきます。

墓地の登記変更を断念し墓地台帳の変更をした話。part1登記編

10年位前に自分で家系図を作っている時に、ふと思い付いて山の中にある我が家の墓地の登記簿謄本を取得した。すると所有者はなんと4代前の高祖父となっていた。

これはいつか自分が変更しておかないと子供や孫がわからなくなるだろうと思い機会を待っていた。今回、家を継いだ母が亡くなったことから行動を開始することにした。ちなみにお寺や霊園の墓地ではないので埋葬許可証は不要というか自分で保管している。

幾らもない遺産相続で一番面倒な銀行等の手続きも問題なく終わったので、その時に使った歴代の戸籍謄本等一式を持って登記所に自信満々に変更の相談に出向いた。対応してくれた登記官は物腰柔らかく専門家らしくテキパキと資料をもとに手書きのメモに相続関係図をかいてくれたのだが・・登記に係わる者として、こうした変更されずにそのままになったものの変更申し出はありがたいのですがこれはかなり難しいです。と。

これは簡単な家系図だが、黒線で繋がっていると思っていたのがなんと相続的には赤線になっているというのだ。ちなみに赤線の姉と次女は私の母の姉で、祖父が早く亡くなった時に姉が家督相続し、その姉が嫁に行くときに次女が家督相続していたのだ。

そこまでは旧民法でその後新民法となった後に次女は嫁に出てしまった。残った私の母がその後婿さんをもらいドラパパ家を引き継いでいくことになった。家督制度がなくなってしまったので、正しく祭祀に関する相続を嫁に行った次女から母に移行?あるいは亡くなった時の遺産相続として私の母か私にしてくれる必要があったようなのだが、誰もお墓のことなどその時は思い知るよしもなかったと思う。詳しくは省略するが民法改正が大きく影響していて黒線にするには新民法上の手続きが必要とのことだった。

さらに驚くべき難題があることが登記官から提示された。それは登記簿謄本に書かれている所有者の高祖父(仮にドラ右衛門とする)と戸籍謄本に記載されているドラ右衛門が同一人物であることを証明しなくてはならないというのだ。?????となる。
これはもう制度の瑕疵としか思えないのだが、土地の登記簿謄本に記載されているのはドラ右衛門の名前だけで住所が書かれていないので第三者からみて戸籍上のドラ右衛門と土地登記上のドラ右衛門が同一人物か特定できないのだという。

以上この二つの難題を解決するにはドラパパ個人ではほぼ不可能なので、どうしても進めるのであれば司法書士に依頼するしかないという。しかも大金をかけて調べてもらっても結果的に証明できて登記までたどりつかくは不透明だという。土地の登記は、お墓であってもそれほどまでに厳密に対応しているということか(^^;

登記官からは、
①ダメ元で司法書士に依頼するか
②あきらめてこのままにしておく

の二つが提案された。相続の課題はともかく、ドラ右衛門の同一証明などとてもできるとは思えない。よって②を選択することとし土地の登記変更は断念した。
土地の登記簿の所有者が名前しか書かれていないなど今では信じがたいが、昔はそうだったということ。この登記の仕組みを最初に作った制度の瑕疵と言わざるを得ない。
これでは私のような個人墓地の所有者は永遠に正しくなることはないだろう。

次回part2では、諦めきれず何かないか探した墓地台帳変更についてまとめてみたい。

細かなことが気になる親父 記

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