細かなことが気になる親父の備忘録

インスタントラーメン袋と日常で気になった細かなことを書き留めていきます。

配偶者の定額減税で????となったこと:妻は同一生計配偶者ではなかった(^^;

先日 妻の住民税申告について書き定額減税がまだ完結していないことを知った。

調べたり今年の確定申告の方法をYouTube等でみていて・・ふと私の妻は定額減税のそもそも対象者なのか????となってきてしまった。私の思考回路がなんか変なのか単なる無知なのかそれとも両方か・(^^; 税金も単語も何でこんなにややこしいのだろう。

ようやく頭の整理ができたので書き留めておきたい。
結論として一番の私の頭を混乱させた原因は、私の妻が「配偶者特別控除」の対象だったこと。今話題になっている103万円の壁にも関係する。

国税庁による定額減税対象について確認すると次のとおり。

一見するとというか、私の単純頭では配偶者の妻も定額減税を受けられると認識。ただところどころににこんな記載があり、私の確定申告でもできないらしい。

配偶者特別控除(配偶者の合計所得が48万円超~133万円以下)は、定額減税における控除対象配偶者ではないため、納税者の配偶者として定額減税の適用は受けられません。

ん~わかりにくかった(私だけか)。納税者(私)の配偶者として定額減税の適用は受けられませんの意味を理解するのに時間がかかった。
結論としては、妻は妻が納税者として定額減税を受けるということ上の表でいえば「配偶者特別控除」の妻は、「同一生計配偶者」ではなく「本人」として受けるという意味だった。

この辺をしっかり書いてくれていたのが以下の宝塚市のHP。

そして「同一生計配偶者」との関係については次がわかりやすかった。

私としては妻は「同一生計配偶者」なんだけどな~ 税の上では違うらしい(^^;
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