細かなことが気になる親父の備忘録

インスタントラーメン袋と日常で気になった細かなことを書き留めていきます。

確定申告時に国民健康保険料の納付証明書はなぜ不要なのか聞いてみた

確定申告の時期になりました。

ドラパパも現役引退してから確定申告をするようになりましたが、社会保険料控除の申告をする際に前年に収めた「国民健康保険料」の金額が必要となります。

従前協会けんぽに加入していた時には、協会けんぽから納付証明署が送られてきたのですが、任意継続期間が終わり国民健康保険に以降したところ、証明書が届かなくなりました。ネット等で確認したところ、金額だけ記載すれば証明書は不要とのことです。

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口座振替をしていたので通帳から引き落としの金額を書きだしたのですが、ちょっと心配になり窓口に電話で問い合わせしたところ、2か月分を見落としていたことがわかりました。これはこれで助かったのですが、以前会社で事務をしていた時から気になっていた、今日の本題の何故証明書が不要なのか聞いてみました。

予想は税務署とオンラインで繋がっていて確認できるからではないかだったのですが、意外な答えが・・・・。
「大きく違う場合は税務署から市の保険課に問い合わせがくる」だったのです。

証明書不要は簡便かもしれませんが、私のように見落としや足し算間違いは多分多数発生していることは想像するに難くありません。
あからさまな過大な申告は確認するけど、過小や多少の計算間違えは良しとして郵送の手間や経費を考えれば良しとしているのでしょう。ようやく分かったので備忘録としたいと思います。

余談になりますが、問い合わせ窓口では
氏名・生年月日・住所を電話で確認するだけですぐに金額を教えてくれました。
聞かれると思って保険証も手元に用意したのですが不要でした。
ちょっと本人確認が甘いかな~とも感じたドラパパです。

なお、保険料ではなく保険税と呼ぶ自治体サイトもあったので調べてみました。総務省のHPにこんな記載がありました。参考として引用しておきます。

国民健康保険は、保険料(税)と保険給付との相対的な対価関係を基本としつつ、被用者以外の国民に対する医療保障を確保する制度であり、我が国の医療保障体系の中核の一つをなす医療保険制度として極めて重要な位置を占める地域保険です。
国民健康保険の負担は、本来、医療保険の保険料としての性格を持つものであるが、市町村の選択により、保険「料」の形式を採る以外に、徴収上の便宜として保険「税」の形式を採ることが認められています。
国民健康保険税の課税額は、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の合算額であり、それぞれの内訳は市町村の選択により「所得割」「資産割」「被保険者均等割」「世帯別平等割」の構成からなります。

2022.02.10 細かなことが気になる親父 記