細かなことが気になる親父の備忘録

インスタントラーメン袋と日常で気になった細かなことを書き留めていきます。

年金生活の確定申告 気をつけたい医療費控除での勘違い

昨日に続いて確定申告のお話です。

この時期、確定申告書類作成真っ最中の方も多いのではないでしょうか。
ドラパパも年金生活となり確定申告をするようになって2回目の申告書作成となり、昨日ようやく申告準備が完了しました。

昨年と今回を経験して医療費控除で戸惑ったこと3点を備忘録として書き留めて置きたいと思います。多少でも参考になれば幸いです。


1点目は支払った医療費の内、補てんされる金額についてです。
申告書の書類ではこの赤枠の部分になります。

f:id:dorapapa96:20220207112046j:plain

昨年いつもの医療費の他に、目の手術をして3万円の支払いがあったのですが、医療保険に入っていて、後で支払いを上回る5万円の給付を受けていました。

補てんを受けた金額は実支払い分から差し引いての申告になるのですが、さて補てん金額は幾らにしたらよいのか戸惑いました。自分で払っていた保険なので0円?、それとも5万?なのか・・。結論は3万でした。実際に支払った額を上限とすれば良いとのことでした。2点目のところに根拠記載を掲載。

 

2点目は医療費控除は支払いが10万円を超えないとダメとの思い込みについてです。
今回1点目の補てんがあると10万に達しないかもしれない。申告なしにしようと思ったのですが、こんな記述をみつけたのです。1点目についても説明があります。

f:id:dorapapa96:20220207112159p:plain


(2)の注意書きに、総所得金額等が200万円未満の場合・・10万円ではなくて総所得金額等の5%になるというのです。ここが注意が必要なところで、収入金額ではなくて所得金額です

1999999円の所得金額は収入に換算すると3033332円と約300万です。
 参考式 収入金額×0.75-27.5万= 所得金額

f:id:dorapapa96:20220207112506p:plain

年金の収入は65-69歳で平均月20万程度ですので、年300万というとかなりの人が該当するのではないでしょうか。

f:id:dorapapa96:20220207112608p:plain

ドラパパも結果してこの5%適用となり、ぎりぎり医療費控除の対象となりました。
少ない年金ですので少しでも戻して欲しいですよね。10万いかないと申告できないと勘違いしている人も多いのではないかと思った次第です。


3点目は医療費のお知らせについてです。
昨年は主に協会けんぽで医療費の支払いをしていたのですが、協会けんぽから1月~10月分の医療費のお知らせが届いていました。
それに11月と12月分を加えて申告していましが、今年は国民健康保険に切り替わって初めての申告となったのですが、なぜか医療費のお知らせが届かないのです。申告に必要なので問い合わせてみると、なんと国保の場合お知らせは年3回に分けて発送されるそうで、1月から5月分は8月頃、6月から10月分は年明けの1月に、11月・12月分はさらにその後になるとのことでした。不注意にも1~5月分は紛失というか気にせず破棄していたようなので再発行を依頼しました。・・すぐに対応してくれました。
後期高齢者医療も1月~10月分なのでなんで3回にもわけて発送するのか不思議です。郵送費も余計にかかるだろうにと余計な心配です。


以上ですが、申告書は次のHPから作成できます。年金収入だけで、社会保険料・生命保険・扶養・医療費控除 程度であれば簡単にできると思います。ご参考まで。

国税庁 確定申告書等作成コーナー

【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ

2022.02.11 細かなことが気になる親父 記