細かなことが気になる親父の備忘録

インスタントラーメン袋と日常で気になった細かなことを書き留めていきます。

土地・建物の相続登記申請で唯一間違えるところだった登録免許税の計算方法

昨日、相続した実家の土地・建物の相続登記をした記事をアップしたところですが、実は届け出の前日に再確認していて誤りを発見し慌てて手直しをしていました。もう申請することもないとは思いますが、備忘録として書き留めておきたいと思います。

間違えていたのは登録免許税の計算、これは手引きの中の記入例と説明です。

 

この例では課税価格が2000万円、登録免許税はその4/1000で8万円となっています。
2000万円という切のよい価格が例となっていますが、実際の課税額の計算では端数が出てきます。私の場合は少ない金額でしたので、この例示に近い数字で例えるなら

仮に固定資産税の価格合計が22222222円だとすると1000円未満切り捨てで22222000円が課税価格となります。ここまでは手引きをみても普通に出せます。
問題はこの後の×4/1000の端数計算です。
単純に掛けると88888円となります。

この端数をどうするかが間違っていたのです。先の課税価格が1000円未満切り捨てだったので88000円で資料を作っていたのです。さらには切り捨てとも書かれていません。

再度確認したホームページにあった記載がこちら

以前読んだときは、ああこちらも1000円未満切り捨てと思い込みで読んでしまっていたのですが、よくよくみると100円未満切り捨てとあるではないですか!!
つまり88000円ではなく88800が正解となるわけです。慌てて書類を書き直しました(^^;

もう私がこの申告をすることはないと思うのですが、手引きの例を2000万ではなく計算すると端数が出る数字に変えた方が良いのにと気になりました。
間違えるとその金額で書類に添付してしまった収入印紙をどうするか心配になります。
今後申請する方はご注意ください。ちなみに以上をまとめると

登録免許税
22222222円・・課税価格
  ↓1000円未満切り捨て
22222000
×4/1000
  ↓
 88888
  ↓100円未満切り捨て
 88800円

となります。
細かなことが気になる親父 記