細かなことが気になる親父の備忘録

インスタントラーメン袋と日常で気になった細かなことを書き留めていきます。

葬儀準備でわかった重要ポイントpart2 現住所と本籍の話

part1の実印の話と比べたら重要というよりちょっとしたポイントかもしれない。
葬儀とは関係なく住民票の取り方の備忘録としておきたい。

この先、遺産分割協議書なるものを作る時がくることになるのですが、そこには故人の最終住所と本籍を記載する必要があります。

普通はあまり悩まないところかと思いますが・・故人が特養に入っていたとすると住民票を自宅から施設に移している場合があります。施設での生活が長くなればなるほど、住民票を移した記憶も薄れ、また実際の正しい住民票住所が曖昧になってきます。実際今回取得したところ、番地の他に施設名が登録されていました。

また、故人の本籍がどこか・・施設に入る前の住所なのかそれともそれより前に暮らしていた住所なのか、特に家を住み替えたりしていると本籍の変更をしているのか意外とわからないものです。

そこで、今回あらかじめ施設にいる老親の現住所と本籍を確認すべく役所に出向きました。そして「現住所」と「本籍」を一緒に知る方法はないか確認すると、住民票の本籍入りを取得すれば一通300円ですむことがかわりました。

しかしここで問題が・・・同居していないと親子でも委任状が必要だというのです。
老親は現在特養でほとんど寝たきりの状態です。だから準備をしているわけですのでとても委任状など書けるとは思えません。

私がえ!っと困ったような顔をしていたのでしょう。対応してくれた方がやさしく声をかけてくれたのです。
「一旦お帰りになって書いてきていただければ」と・・・。そっか!、出直します。

これが実際の申請書類でが、上段が本人(委任者)で下段が代理人(つまり私)となります。

委任者の印鑑を押す必要もありますが、こちらは実印ではなく認印で可です。
そして上段も下段も委任者が書く様式なので当然筆跡も同じになります。
そして代理人に必要なのは代理人の身分証明書だけです。

お役所仕事らしいとも言えますが、ギチギチにやったら実際はなんともならないと理解していただいているのでしょう。ま、役所側としては形式上の書類が整っているので、役所側の問題にはならないとも言えますが(^^;

実印が登録証さえ持っていけば誰でもすぐに証明が取得できることとの温度差を感じた話でもありました。

細かなことが気になる親父記