旧優生保護法が違憲であり除斥期間も適用されないという最高裁の統一判断がでた。
今回ちょっと気になったのが唯一高裁で除斥期間を認めていた仙台高裁についてだった。唯一他と異なる判断をし最高裁でもやり直しを求められたことになる。
どんな裁判だったのだろうとググり始めたら??となる。え! 賠償認めてるじゃん!!
となるとあの仙台高裁だけ違うという報道はどうなのと疑問に思った。さらにググっていると同じ仙台高裁で同じ年に違う判決があることがわかった。こちらは6月だ。
ということは・・仙台高裁だけが違うという報道論調には気を付けなくてはいけない。
仙台高裁でも賠償を認めていたのだから・・。すると更なる?が出てくる。なぜ前述の最高裁判決に仙台高裁の賠償を認めた判決が入っていないのかということ。
これは全体を確認しなければ・・とググっていたら弁護団のサイトに訴訟の一覧が掲載されていた。これはその表を加工したもの。
どうやら、先の仙台高裁の賠償を認める判決分はまだ国が上告申し立てをしているところだったようだ。札幌高裁も2件ある内の一件が今回の最高裁判断の対象だった。
今の我々(少なくとも私)には全く理解できない旧優生保護法であるが、当時はそれが法律にまでなって長きにわたり理不尽な対応が正しいとされていたことを忘れてはいけないと思う。被害者の方々の一刻も早い救済がなされることを切に望む。
なお、今回気になって調べていた仙台高裁の裁判官はすでに定年退官されていました。
現在放送中のNHK朝ドラでは丁度「尊属殺人」についての最高裁判断について取り上げられていたところで、ドラマ当時の判断は合憲となっていた。最高裁判断も時代によって変わってくるものということを感じ考えさせてくれている。
細かなことが気になる親父 記