細かなことが気になる親父の備忘録

インスタントラーメン袋と日常で気になった細かなことを書き留めていきます。

確定申告における医療費控除の高額介護サービス費給付の記載について

現在、多くの方が確定申告準備の真っ最中ではないでしょうか。
過日掲載したポイントの他に、ちょっとわかりにく点がもう一つあったので書き留めたいと思います。

今回の対象は介護老人保健施設費用の確定申告です。
長寿時代となり、ご両親等が入所されている方も多いと思いますので参考になれば幸いです。私はこれで申告しますが、心配な方は当局へお問い合わせ下さい。

2022.02.03追記 結果、問題なく還付されました(^^♪

まず、介護老人保健施設入所費用の内、居住費及び食費は介護保険給付の対象外ですが、医療費控除の対象にはなります。

施設からの請求の内、医療費控除の対象となる金額が仮に130,000円、さらにその内の介護保険給付の対象が70,400だったとします。(色文字は後述の領収書参照)

一か月に利用した介護サービスに係る利用者負担額が上限額を超える場合、その上限を超える分が後から支給されることとなっています(上限を超えたところで市役所から案内が届く)。

上限額は、非課税世帯を除けば44,400円(下表参照)
つまり、70,400-44,400=26,000円は後から戻ってくることになります。

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ところが、この戻り(支給)が恐ろしく遅いのです。7月分の費用を8月中旬に支払ったとして、給付があるのは12月の上旬と約4か月もかかりました。

前置きが長くなりましたが、この給付を確定申告にどう反映させるのかが迷うのです。
なんせ、8月分以降の給付は昨年中には受けていない訳ですので。

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案の定相談センター電話しても繋がらず、調べてみることにしました。
確定申告に関するホームページやブログは、営業目的の物も含めて沢山ありますが、どれもダラダラと書いてあって(失礼)この疑問には明確に答えてくれるものは見つかりませんでした。
そして、探して探してやはり回答は国税庁のホームページでした。最初からここで調べるべきでしたね。

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そうなんです。見込んで記載しなければならなかったのです。9月分以降の支払い分についての実際の給付はまだなされていないので、記載しなくても良いとも思っていたのですが、違っていました。

見込みの計算には、前述の介護保険給付の対象金額を領収書から探しておいて、そこから各自の限度額を引いて算出することになります。たぶん対象分は項目を分けて領収書に記載されていると思います。

この7月分の領収書の例

青枠:総支払額 > 緑枠:医療費控除対象額 > 赤枠介護保険給付対象額

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それにしても何か月分も見込みで計算するのはちょっと面倒です。それよりかもっと早く支給してくれるか、あらかじめ限度額で請求してくれないものかと思う次第です。
国からの給付は、いったんは全額払わないとしてもらえない仕組みが多いですね。

2021.02.06 細かなことが気になる親父 記