細かなことが気になる親父の備忘録

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墓地の登記変更を断念し墓地台帳の変更をした話。part2墓地台帳編

過日、墓地の登記変更を断念した記事を書きましたが、今日はpart2として墓地台帳の変更についての備忘録となります。

part1はこちら

墓地の土地登記は断念したものの何か釈然とせず色々調べていたら、「墓地台帳」なるものがあることがわかり、それではそちらの変更はできないかと思った訳です。

そもそも我が家のような山の中にある個人の墓は、現在の墓地、埋葬等に関する法律では限りなく新設することはできません。現代のお墓の基本は、お寺や霊園等の法人が運営する墓地に限られています。では過去からある個人の墓地はどういう位置づけかといえば、墓地、埋葬等に関する法律ができる昭和23年(1948年)以前からあった墓地で新法律下においてはつくることのできない墓地ではあるが、墓地としての存続を認められたもの(許可を得たとみなす)です。みなし墓地ともいわれています。

現代にも相当数のこうした墓地は存在し、さらにはこのみなし墓地の許可を得られていない個人墓地も相当数あると言われています。

まず墓地台帳に我が家の墓があるか否か(許可されているか否か)を確認するために地元の役場に出向いたのですが、当地ではその台帳は保健所にあることがわかりました。
まずは電話で台帳の閲覧をしたいと聞くと閲覧はできないというのです。

問い合わせの趣旨を話し、登記簿謄本の住所を告げると台帳にあることが確認できました。そして所有者?の名前を聞くと・・個人情報で教えられないとのこと。なんじゃそりゃとは思いながらも登記簿謄本にあった私の高祖父の名前(仮称:ドラ右衛門)を告げると、そうだという。

そこで改めて将来的なことも考え、私の名前に変更したい旨を伝えると高祖父(仮称:ドラ右衛門)と私ドラパパの繋がりがわかる戸籍謄本が必要とのことでした。

戸籍謄本は土地登記の際に用意していたので早速保健所に出向き手続きをしました。
これがその時の届け出書です。

そう・・所有者の変更とかではなく、墓地経営の承継届けなのです。
経営しているつもりはないのですが、現在は基本が法人経営なのでこうなっているのでしょうね。戸籍関係はこの添付文書の位置づけなのですが、土地の登記官とは異なり家督相続等の確認はなくあくまで高祖父(仮称:ドラ右衛門)と私ドラパパが繋がっているかの確認でした。

一応無事受理されたので墓地台帳の変更ができたものと思えますが、台帳に反映されるのには決裁手続きを経て1週間程度はかかるようです。またしばらく経過したら台帳が変更されているか確認し、ここに追記で残しておきいたと思います。

今回の件(part1・2)を通して気になることは、いわゆる「みなし墓地」を実際の所有者や管理者に正していくことは、現在の法律・体制ではもう不可能だと思いました。台帳の閲覧さえできないのでは、もし台帳に掲載されている名前が登記簿の名前と違っていたら調べることさえできなくなるからです。ま、現実的には変更しなくてもほぼなんの問題もないので、遠い将来にまた法律で思い切った割り切りをしない限り延々と続くんでしょうね。

追記

数週間たったので保健所に行ってきました。変更はできていると口頭で言われましたが、確か証明があると前回聞いたと聞くと、この書類を出してきました。

これに記入して出すと、後日保健所長の印を押して郵送で送ってくれるとのこと。
もう決裁されているならすぐにでもできそうでずが、ここもお役人ですね。

ちょっと気になったのは、届け出変更の時には記載しなかったお墓の面積を記載する項目がありました。土地登記簿を持っていたので書くことはできましたが、登記簿をコピーさせて欲しいとのこと。どうやら墓地台帳の面積と登記簿の面積が違っていたようです。一度測り直しがあり更新されていたのですが、登記所と墓地台帳は連携されていないとのことでした。 ま、これにて一件落着ですが、手続きの際は登記簿謄本を持参した方が良いかと思います。

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